事故事例の詳細
事故概要
子供2人(当時7才と3才)が母親とともに百貨店の3階から4階に至るエスカレーターから降りたたときに、3歳の子供が履いていたゴム長靴がエスカレーターにはさまれて脱げたことから、7歳の子供がエスカレーターにはさまれたゴム長靴を取り出そうとして長靴に左手をかけていたところ、左手がゴム長靴とともにエスカレーターのステップとコームの間にはさみ込まれ、負傷した。
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
詳細と留意点 |
1 |
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踏み段と周囲のすきまに、履物、靴ひも、指、衣類、マフラーなどを巻き込まれ、身体に危害が加わる |
巻き込まれ |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
ホテル・旅館 |
場所 |
その他場所 |
建築部位 |
エスカレーター |
障害程度 |
重度のケガ |
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判例の詳細
- 責任の所在
- デパート
- 瑕疵・過失の有無
- 設置・保存に瑕疵あり。
・事故発生当時、プレートとステップの間にすき間があり、これを埋めるべきコームと呼ばれる物が破損して欠けていたために長靴等がはさまれやすくなっていたこと。
・事故発生当時案内係が配置されていなかったためにエスカレーターをすぐに止めることができなかったこと
- 過失相殺
- 過失相殺5割。
・事故当時、被害者は七才で小学校の一年生であり、本件行為の危険性について弁識能力を有していたと認め得るから、その過失は損害額の算定にあたって考慮すべきものである。・母親は、本件事故現場において、弟のゴム長靴がエスカレーターにはさまれつつあるのを目撃しているのであるから、はさまったゴム靴を抜き取るに際し或は靴と共に掴んだ手がエスカレーターにはさみ込まれるかも知れない危険のあることは容易に察し得たと判断されるにも拘らずあわてて不用意にゴム長靴を左手で掴み、引き出そうとしたことには過失があったといわなければならない。
判例の解説
事件番号・判例時報 |
昭和48年ワ3222
815号70頁 |
裁判年月日 |
昭和50年9月30日 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判所名・部 |
大阪地裁 |
判示 |
一部認容 一部棄却 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
利用客(7歳児童) |
天候等の状況 |
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ID:1214[mid:21]