事故事例の詳細
事故概要
民宿旅館の浴室において,客が、木製の洗い場の床に生えていた苔ないし苔状のもので足が滑って転倒して負傷した。
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
結果 |
詳細と留意点 |
1 |
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汚れ、ごみ |
すべる |
転倒(床の上で転ぶこと) |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
ホテル・旅館 |
場所 |
水回り(キッチン・トイレ・風呂) |
建築部位 |
平坦な床 |
障害程度 |
重度のケガ |
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判例の詳細
- 責任の所在
- 建物所有者・占有者(旅館経営者)
- 瑕疵・過失の有無
- 過失無し
ア 木製の洗い場の床に生えていた苔ないし苔状のもので足が滑り転倒したと認めるに足りる的確な証拠はないこと
イ 被害者が,浴室床に入る際,視線を遠方にとり,足下を見ずに浴室に入ったため転倒したと認められること
ウ 本件浴室は,脱衣所との段差が格別危険なものとは認められないし,その他,転倒を招来する構造的な因子も見当たらないこと、
から、経営者側に過失はない。
判例の解説
- 事案の概要
- 民宿旅館の浴室において,客が、木製の洗い場の床に生えていた苔ないし苔状のもので足が滑って転倒して負傷した事故が発生した。被害者が旅館経営者に対し、債務不履行ないし一般不法行為に基づき損害賠償を請求した事案である。
- 裁判所の判断
- 裁判所は、
ア 木製の洗い場の床に生えていた苔ないし苔状のもので足が滑り転倒したと認めるに足りる的確な証拠はないこと
イ 被害者が,浴室床に入る際,視線を遠方にとり,足下を見ずに浴室に入ったため転倒したと認められること
ウ 本件浴室は,脱衣所との段差が格別危険なものとは認められないし,その他,転倒を招来する構造的な因子も見当たらないこと、
から、経営者側に過失はないとして、債務不履行及び一般不法行為責任の成立を否定した。
事件番号・判例時報 |
平成13年(ワ)3227
最高裁HP |
裁判年月日 |
平成14年10月30日 |
事件名 |
損害賠償請求 |
裁判所名・部 |
名古屋地裁 |
判示 |
棄却 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
利用客 |
天候等の状況 |
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ID:309[mid:82]