事故事例の詳細
事故概要
子供(当時11才)が、被告会社の工場建物の屋根のスレート板から転落して死亡した。
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
結果 |
詳細と留意点 |
1 |
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屋根を踏み抜く |
踏み抜く |
墜落(ベランダや屋上などの高所から落下すること) |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
工場・倉庫等 |
場所 |
バルコニー・屋上・その他高所 |
建築部位 |
その他 |
障害程度 |
死亡 |
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判例の詳細
- 責任の所在
- 建物占有者(工場経営者)
- 瑕疵・過失の有無
- 瑕疵あり
本件建物及び屋根は、
ア 建物は増改築されているが、なかには古材を用いたものもあること、
イ 各建物の屋根はトタン葺や石綿スレート小波板葺であって、通常人としてはこの上を歩行等するのは、踏破等の危険のおそれがあること
ウ 子供たちが建物屋根に登って遊ぶことがしばしばあり、その都度近隣の人や会社の従業員らから屋根に上らないよう制止されたことがあること。
から、工作物に瑕疵がある。
- 過失相殺
- 被害者側の過失を認め、過失相殺(9割)した。
判例の解説
- 事案の概要
- 子供(当時11才)が、被告会社の工場建物の屋根のスレート板から転落して死亡した。被害者遺族が、建物占有者である工場経営者に対しては工作物責任に基づき、損害賠償を請求した事案である。
- 裁判所の判断
- 裁判所は、
① 本件建物及び屋根は、
ア 建物は増改築されているが、なかには古材を用いたものもあること、
イ 各建物の屋根はトタン葺や石綿スレート小波板葺であつて、通常人としてはこの上を歩行等するのは、踏破等の危険のおそれがあること
ウ 子供たちが建物屋根に登って遊ぶことがしばしばあり、その都度近隣の人や会社の従業員らから屋根に上らないよう制止されたことがあること。
から、工作物に瑕疵があるとして、損害賠償を認めた。
② ただし、被害者側の過失を認め、過失相殺(9割)した。
事件番号・判例時報 |
昭和55年(ワ)60号
1061号81頁 |
裁判年月日 |
昭和57年5月17日 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判所名・部 |
浦和地裁 |
判示 |
一部容認 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
子ども |
天候等の状況 |
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ID:188[mid:38]