事故事例の詳細

事故概要

本件は,グループホームの2階の居室の窓から地上に転落して負傷した入居者(事故の3年後に死亡)及びその親族が,当該居室の窓には転落を防止するための措置が講じられておらず,設置又は保存の瑕疵があるとして,グループホームの運営者に対し,工作物責任,債務不履行または不法行為に基づき損害賠償を請求した事案である。 



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事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 集合住宅の共有部等  
場所 バルコニー・屋上・その他高所  
建築部位 手すり  
障害程度 重度のケガ  
事故にあった方 年齢 93歳 
性別 男性 

判例の詳細

責任の所在
瑕疵・過失の有無
瑕疵あり
・本件施設の開設以前から,介護施設において認知症高齢者が帰宅願望によって窓から脱出を試みて転落するという事故が多数報告されていたこと
・ストッパーが本件窓の下側に中間止めの方法で設置されており,入居者の転落事故を防止するための窓の開放制限措置として十分な措置が講じられていたとはいえないこと
過失相殺
なし
損害賠償の範囲
寝たきりの状態になったことまでに限り因果関係あり(3年後の死亡については因果関係なし)

判例の解説

事案の概要
グループホーム(以下「本件施設」という。)の2階の居室(以下「本件居室」という。)の窓から地上に転落して(以下「本件事故」という。)負傷した入居者(事故の3年後に死亡)及びその親族が,本件居室の窓には転落を防止するための措置が講じられておらず,設置又は保存の瑕疵があるとして,本件施設の運営者に対し,工作物責任,債務不履行または不法行為に基づき損害賠償を請求した事案である。
 裁判では、被害者が居住していた本件居室には屋外に面した引き違い窓(窓枠の下側まで,本件居室の床面からの高さ90センチメートル,地上からの高さ420センチメートルのもの。以下「本件窓」という。)があり,本件窓にはストッパー(窓枠に取り付け,鍵をかけることによりロックすることができるもの。以下「本件ストッパー」という。)が設置されていたこと、本件窓は,通常は80センチメートルまで開けることができるが,本件ストッパーをロックした状態では22.5センチメートルまでしか開けることができないこと、ただし本件ストッパーは,ロックした状態であっても手で強く引っ張れば鍵を使わずに取り外すことのできるものであり、本件事故当時,本件ストッパーは本件窓から外れた状態になっていたことが認定されている。
裁判所の判断
1 民法717条1項にいう工作物の設置又は保存の瑕疵とは,工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい,当該工作物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものであると解される。


2 本件施設の開設以前から,介護施設において認知症高齢者が帰宅願望によって窓から脱出を試みて転落するという事故が多数報告されていたこと,一般的に,本件施設のように認知症対応型共同生活介護サービスを提供するグループホームにおいては,認知症高齢者が帰宅願望によって窓から脱出を試みて転落する危険性が高いことから,このような事故を防止するために,施設の設置又は保存について十分な措置を講じるべきである。


3 本件窓については,本件ストッパーが本件窓の下側に中間止めの方法で設置されており,常にロックした状態になっていたとしても,入居者の転落事故を防止するための十分な窓の開放制限措置が講じられていたとはいえず,認知症対応型共同生活介護サービスを提供するグループホームとして通常有すべき安全性を欠いていることから,本件施設の所有者・占有者である本件施設の運営者は、本件窓の設置・保存の瑕疵により工作物責任を負うべきものと認められる。

4 本件事故と被害者が負傷により寝たきりの状態になった結果との間にが因果関係があると認められるが、被害者が死亡したのは慢性腎不全に起因する尿毒症によるところであり、被害者の年齢や既往症があったことも考慮すれば、本件窓の設置・保存の瑕疵と,被害者の死亡の結果との間には因果関係があるとは認められない。
本判決のポイント
認知症対応型共同生活介護サービスを提供するグループホームでは、過去に転落事故が多発していること、入居者が帰宅願望によって窓から脱出を試みて転落する危険性が高いことなどの施設としての一般的な特性を踏まえ,窓等における転落防止の状況が通常有すべき安全性を欠いていると判断されたことに留意する必要がある。
事件番号・判例時報 平成26年(ワ)第25822号 
裁判年月日 2017/2/15 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 東京地方裁判所判決 
判示  
原審事件番号  
原審裁判所名  
原審結果  
被害者  
天候等の状況  
ID:2093[mid:]