事故事例の詳細
事故概要
子供(10歳)が、友人とともに、デパートに設置された4階から5階へ通じる上りのエスカレーターに乗り、エスカレーターの進行方向に向って右側手すりのべルトから外側へ身体を乗り出したため、同べルトと4階天井にはさまれ死亡。
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
詳細と留意点 |
1 |
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エスカレーターと天井等の間に身体が挟まれる |
挟まれ |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
店舗・娯楽施設等 |
場所 |
その他場所 |
建築部位 |
エスカレーター |
障害程度 |
死亡 |
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判例の詳細
- 責任の所在
- 所有者に工作物責任を認めた。
- 瑕疵・過失の有無
- 瑕疵あり。
・デパートのエスカレーターが建設省の許可に合致した安全対策(ガード板の設置)をとつていただけでは、エスカレーターに身を乗り出して乗つている子供が天井に首を挟まれ死亡するという事故の防止を十分に期待しうる機能を備えていたとはいえない。
・エスカレーターの設置に当り、その手すりベルトと、これと交差する四階天井および五階床面の開口部断面との間に安全な間隔を置くか、あるいは、利用者の身体が四階天井等に触れるのを防止しうる防護設備を設置することが必要である。
・本件では、これらの配慮を欠いている。
- 過失相殺
- 過失割合8割
・被害者の年齢を考慮しても、エスカレーターにガード板等の設置等不十分ながらも一応の事故防止措置をとつていたことと本件事故の態様等と対比すると、子供にも相当程度の過失がある。・両親にも無断で友人の児童と共にデパートへ行つたことが認められる。・両親の監護の状況、エスカレーターの正しい乗り方の平素の指導が必ずしも十分でなかつた。
判例の解説
事件番号・判例時報 |
昭和52年(ワ)67
470号141頁 |
裁判年月日 |
昭和57年1月14日 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判所名・部 |
山形地裁酒田支部 |
判示 |
一部認容 一部棄却 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
子ども(9歳2ヶ月) |
天候等の状況 |
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ID:1215[mid:30]