事故事例の詳細
事故概要
子供(小学校1年生)が、友人らと自宅近くにあるスナック等が多数入居する10階建のビルの1階から2階に上がるエスカレーターに乗って遊んでいたところ、建物の天井部分と本件エスカレーターとの間に左眼付近を挟まれ負傷した。
当時利用者に身体等が挟まれる等の事故防止の目的で建物上部から吊り下げ設置されているプラスチック製の三角部ガード板が脱落していた。
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
詳細と留意点 |
1 |
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エスカレーターと天井等の間に身体が挟まれる |
挟まれ |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
店舗・娯楽施設等 |
場所 |
その他場所 |
建築部位 |
エスカレーター |
障害程度 |
中度のケガ |
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判例の詳細
- 責任の所在
- ビルの管理を子会社に委託しているビル所有会社は、子会社が親会社とは別個独立の人的組織と物的施設を擁してビルの管理業務を処理していたことに徴すると、民法717条1項の損害賠償責任を負担すべき間接占有者に当たるものと認めることはできないとされた事例。
- 瑕疵・過失の有無
- 過失なし。
・エスカレーターの保守点検を委託された会社は、点検の結果三角ガード板の脱落を委託者に報告して善処を求めることで義務は尽くされたというべきである ・エスカレーターの保守点検を委託された会社は、エスカレーターの保守点検のみをビル管理者から委託されていたものであって、委託契約の範囲には修理は含まれず、三角部ガード板は建屋の設備であることからすると、安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を負うものではない 瑕疵あり。
- 損害賠償の範囲
- ビルの管理を子会社に委託しているビル所有会社は、子会社が親会社とは別個独立の人的組織と物的施設を擁してビルの管理業務を処理していたことに徴すると、民法717条1項の損害賠償責任を負担すべき間接占有者に当たるものと認めることはできないことから、工作物責任は負わない。
判例の解説
事件番号・判例時報 |
平成3年(ワ)782
平成4年ワ686
860号212頁 |
裁判年月日 |
平成6年1月25日 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判所名・部 |
岡山地裁 |
判示 |
請求棄却 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
児童(小学1年生) |
天候等の状況 |
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ID:1219[mid:60]