事故事例の詳細
事故概要
アパートの外階段の崩落により居住者を訪問するため昇っていた者が負傷した事故
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
結果 |
詳細と留意点 |
1 |
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自重・外力による力 |
建物の一部が落ちる |
落下物にあたる |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
集合住宅の共有部等 |
場所 |
外構・アプローチ |
建築部位 |
階段 |
障害程度 |
中度のケガ |
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判例の詳細
- 責任の所在
- アパート所有者の責任が認められ、管理人の責任が否定された
- 瑕疵・過失の有無
- 瑕疵あり
・溶接が不十分で階段としての構造耐力が不十分であること
・時間的経過とともに溶接部分の腐食・分離が進行していたこと
管理人に過失なし
・接合状況は外部からは全く見えず、通常の使用により落下することは予測できなかった
- 過失相殺
- なし
判例の解説
- 事案の概要
- アパート4階居住者を訪れた者が、外階段を昇っていったところ、突如、階段が下方三段、上方一段を残し、中央部分九段分全て(その長さは約二・七メートル)がササラ桁から分離し落下し、転落負傷した事故が発生した。被害者が、建物所有者(間接占有者)及び管理人に損害賠償を請求した事案である。
なお、落下した階段の接着部分には錆や泥等が付着し腐食しており、落下した階段部分の左右接着部分の鉄板には錆が付着するとともに若干の隙間が認められた。
- 裁判所の判断
- 裁判所は、
① 本件階段は、踏面及び蹴上げ部分と左右ササラ桁並びに各踏面及び蹴上げ部分との接続部分は、本来であれば全面溶接すべきであるのに、点溶接のみで固定されており、元々十分な構造耐力を有していなかったものが、時間的経過とともに右溶接部分の腐食、分離が進行し、偶々原告及び乙山の通行中に耐力の限界を超えて本件事故が発生したものと認められるとし、本件階段が階段として通常備えるぺぎ安全性を欠いていたことは明らかであるから、その設置に瑕疵があったと判断した。
② 建物所有者(間接占有者)については、管理人に建物の賃貸及び管理業務を委託するとともに、自ら定期的に本件建物の外壁工事、階段の塗装及び錆止め工事等を行っていることから、工作物の占有者に該当し、かつ、注意義務を尽くしたことの証明はないとして、損害賠償責任を負うとした。
③ 一方管理人については、本件建物の管理業務を行い、本件建物についての居住者の苦情等にも対応すべき立場にあることから、工作物の占有者に該当するが、階段が通常の使用で落下するなどということは一般に考え難く、建物の管理人が建物建築工事に右のような手抜きがあることを予測して本件階段の瑕疵の存在を発見してこれを修補することを期待することはできないとことから、責任を否定した。
事件番号・判例時報 |
平成6年(ワ)8799
1623号103頁 |
裁判年月日 |
平成9年2月10日 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判所名・部 |
東京地裁 |
判示 |
一部認容 一部棄却 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
訪問者 |
天候等の状況 |
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ID:298[mid:62]