事故事例の詳細
事故概要
店舗来客者が、店舗敷地内の通路部分に設置された車両進入防止用の鉄パイプに足を取られて転倒するという事故により負傷した。
この事故の事故パターン
|
事故のきっかけ |
事故の過程 |
結果 |
詳細と留意点 |
1 |
|
車輪止め・ポール |
つまづく |
転倒(床の上で転ぶこと) |
|
事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
店舗・娯楽施設等 |
場所 |
外構・アプローチ |
建築部位 |
その他 |
障害程度 |
重度のケガ |
|
|
判例の詳細
- 責任の所在
- 建物占有者(店舗経営者)
- 瑕疵・過失の有無
- 瑕疵あり
バリケードに橋渡しされた鉄パイプにより本件事故が発生したものであるから,その設置には瑕疵が存するものと推定され,この推定を覆すに足りる証拠はないこと
イ 本件事故当時,バリケード等を設置していることについて,その存在を明らかにして入店しようとする顧客の注意を促すに足りる措置が執られていなかったこと
から、工作物に瑕疵がある。
- 過失相殺
- 被害者も本件事故前からその店をよく利用していてバリケードの存在等につき知っていた可能性は高いこと,本件事故以外に,その前後を通じて同様の転倒事故はみられないことから、被害者にも過失があるとして、過失相殺(7割)をした。
判例の解説
- 事案の概要
- 店舗来客者が、店舗敷地内の通路部分に設置された車両進入防止用の鉄パイプに足を取られて転倒するという事故により負傷する事故が発生した。被害者が店舗経営者に対し、一般不法行為責任及び工作物責任に基づき、損害賠償を請求した事案である。
- 裁判所の判断
- 裁判所は、
① バリケード等の設置目的及び機能に照らすと,バリケード等は土地に接着した店舗における営業設備の一部であるというべきであるから,民法717条1項にいう「土地の工作物」に該当するとし、
② 本件では、
ア そのバリケードに橋渡しされた鉄パイプにより本件事故が発生したものであるから,その設置には瑕疵が存するものと推定され,この推定を覆すに足りる証拠はないこと
イ 本件事故当時,バリケード等を設置していることについて,その存在を明らかにして入店しようとする顧客の注意を促すに足りる措置が執られていなかったこと
から、工作物に瑕疵があり、店舗経営者には工作物責任があるとした
③ ただし、被害者も本件事故前からその店をよく利用していてバリケードの存在等につき知っていた可能性は高いこと,本件事故以外に,その前後を通じて同様の転倒事故はみられないことから、被害者にも過失があるとして、過失相殺(7割)をした。
事件番号・判例時報 |
平成13年(ネ)940
最高裁HP |
裁判年月日 |
平成14年8月22日 |
事件名 |
損害賠償請求控訴 |
裁判所名・部 |
名古屋高裁 |
判示 |
一部容認
一部棄却 |
|
原審事件番号 |
|
原審裁判所名 |
|
原審結果 |
|
被害者 |
利用客 |
天候等の状況 |
|
|
ID:307[mid:77]