事故事例の詳細

事故概要

大学生(当時18歳)が長野県の野尻湖で溺れ死んだ。 



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事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 その他  
場所 その他場所  
建築部位 その他  
障害程度 死亡  
事故にあった方 年齢 18歳 
性別  

判例の詳細

責任の所在
責任なし
瑕疵・過失の有無
いずれも無
(理由)
・本件浮桟橋は,遊泳のための施設とはいえないこと
・大学生でもある被害者が遊泳のための施設ではない本件浮桟橋から飛び込んで付近を遊泳することは,本件施設の管理者である被告会社において,通常予見できない行動であったと考えられること
・被害者は大学生であり,本件浮桟橋付近での遊泳が危険であることを予見できたか又はその危険を回避することが可能であったことを
過失相殺
損害賠償の範囲

判例の解説

事案の概要
本件は,大学生(当時18歳)が長野県の野尻湖で溺れ死んだ事故(以下「本件事故」という。)について,その父母が,ホテルの経営者に対し、その占有する湖水に面したウッドデッキ及び浮桟橋(以下「本件浮き桟橋」という。)の設置又は保存の瑕疵により,また,ホテル経営者の大学生に対する信義則上の安全配慮義務を怠ったことにより死亡したとして、民法717条1項・民法415条に基づき,損害賠償を請求した事案である(なお、原告は、あわせて野尻湖の設置・管理にも瑕疵があるとして、野尻湖を管理している長野県に対しても営造物責任に基づく損害倍賞請求をしている)
裁判所の判断
1 民法717条の「工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アル」とは,工作物が通常あるいは本来有すべき性状又は設備を欠くこと,すなわち通常有すべき安全性を欠くことをいい,その判断については,当該工作物の設置された場所的環境,工作物の用途,利用状況ないし接近状況等諸般の事情を総合して行うべきであると解される。

2 本件浮桟橋は,遊泳のための施設とはいえず,その通常あるいは本来有すべき性状又は設備の内容からすれば,本件浮桟橋から飛び込んで野尻湖で遊泳することが危険であることから直ちに本件浮桟橋又は本件施設が通常有すべき安全性を欠いているということは困難である。
  また,大学生でもある被害者は、本件浮桟橋付近が遊泳のための施設であるかどうかは十分に判断可能と考えられるから,被害者が本件浮桟橋から飛び込んで付近を遊泳することは,本件施設の管理者である被告会社において,通常予見できない行動であったと考えられる。
したがって、本件施設の設置又は保存に瑕疵があるということはできない。

3 また、被告は、被害者との間で、本件施設の利用契約の成立又は本件施設の利用許諾があったと認められ、本件施設の利用に関し,相応の安全配慮義務を負担したものと認めるのが相当であるが,被告会社が具体的にどのような安全配慮義務を負うかについては,本件施設の状況と大学生である被害者の判断能力等との相関関係で判断すべきものである。

4 本件浮桟橋付近での遊泳は本来予定されておらず,被害者らが本件浮桟橋付近で遊泳することは本件施設の従業員が通常予見できるものとはいえない上,被害者が大学1年生であって,本件浮桟橋付近での遊泳が危険であることを予見できたか又はその危険を回避することが可能であったことを考慮すると,被告に被害者が本件浮桟橋付近で遊泳することについて何らかの安全配慮義務があり,これに違反したということもできない。

(参考)野尻湖の管理の瑕疵については、「公共用物として自由使用の原則から,特段遊泳禁止区域の指定はなく,遊泳を禁止する旨の標識等も設置されておらず,平成7年から平成15年までの間に,遊泳中の事故は本件だけであったこと,Aは大学生であって,野尻湖で遊泳をすれば溺死の危険性のあることも十分に判断できたことを総合考慮すると,野尻湖における遊泳という利用について,管理者である長野県知事において何らかの防止措置を採る必要性があったとはいえないから,野尻湖の管理状況が通常有すべき安全性を欠いているということはできない。」としている。
本判決のポイント
施設の通常あるいは本来有すべき性状又は設備の内容に基づく用法以外の用法によって生じた事故については当該施設の設置保存の瑕疵は認められないとした点、施設の設置管理者が具体的にどのような安全配慮義務を負うかについては当該施設の状況と利用者(被害者)の判断能力等との相関関係で判断すべきものとして点が参考となる。
事件番号・判例時報 平成15年(ワ)第17918号 
裁判年月日 平成16年12月14日 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 東京地方裁判所 
判示  
原審事件番号  
原審裁判所名  
原審結果  
被害者  
天候等の状況  
ID:1485[mid:]