事故事例の詳細

事故概要

子供(2歳8月)が、居住する市営住宅の敷地内の防火用水槽に転落して死亡した。

事故当時、右水槽には蓋がなく側壁の高さが30糎で金網が破れたままになっていた。 



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事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 集合住宅の共有部等  
場所 水回り(キッチン・トイレ・風呂) その他場所  
建築部位 その他  
障害程度 死亡  
事故にあった方 年齢  
性別  

判例の詳細

責任の所在
瑕疵・過失の有無
瑕疵あり

本件防火用水槽につき、

ア 本件事故当時、防火用水槽に蓋がなかったこと

イ 本件事故当時、防火用水槽の金網が幼児が侵入できるくらい破れていたこと

ウ 防火用水槽が市営住宅敷地内にあることから推認される幼児が本件防火用水槽に近づくことが予想されること

から、その設置管理に瑕疵がある。
過失相殺
被害者側にも保護者が幼児に同行しなかったことに過失があるとして、過失相殺(2割)している。

判例の解説

事案の概要
子供(2歳8月)が、居住する市営住宅の敷地内の防火用水槽に転落して死亡した。被害者遺族が市に対し、営造物責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

事故当時、右水槽には蓋がなく側壁の高さが30糎で金網が破れたままになっいた。
裁判所の判断
裁判所は、

① 本件防火用水槽につき、

 ア 本件事故当時、防火用水槽に蓋がなかったこと

 イ 本件事故当時、防火用水槽の金網が幼児が侵入できるくらい破れていたこと

 ウ 防火用水槽が市営住宅敷地内にあることから推認される幼児が本件防火用水槽に

近ずくことが予想されること

から、その設置管理に瑕疵があつたと判断し、瑕疵と事故との因果関係を認め、営造物責任に基づく損害賠償を認めた。

② ただし、被害者側にも保護者が幼児に同行しなかったことに過失があるとして、過失相殺(2割)している。
事件番号・判例時報 昭和53(ワ)18

989号74頁 
裁判年月日 昭和55年4月30日 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 福岡地裁八女支部 
判示 一部認容 一部棄却 
原審事件番号  
原審裁判所名  
原審結果  
被害者  
天候等の状況  
ID:187[mid:34]