事故事例の詳細

事故概要

自宅の二階の窓の手すりで、居住者の子供(5歳)が、窓近くにあった家庭への引込電線に触れ、感電死した。事故当時、引込み線の黒コードには亀裂が生じていた。 



この事故の事故パターン

  事故のきっかけ 事故の過程 結果 詳細と留意点
  むき出しのコード  感電する  その他(火傷・感電・溺水・中毒など)  事故パターンの詳細と留意点を見る

事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 集合住宅の共有部等  
場所 その他室内  
建築部位 窓  
障害程度 死亡  
事故にあった方 年齢  
性別  

判例の詳細

責任の所在
電気事業者
瑕疵・過失の有無
瑕疵、過失有り

部屋の窓から最低一・二メートル離して本件引込線を設置しなければならなかったにもかかわらず(電気設備に関する技術基準を定める省令八二条一項二号)、黒コードを最短二九センチメートルの近距離に設置し、しかも、黒コードに生じた亀裂を放置したことから、

工作物に瑕疵があるとともに、過失がある。

判例の解説

事案の概要
自宅の二階の窓の手すりで、居住者の子供(5歳)が、窓近くにあった家庭への引込電線に触れ、感電死した事故につき、被害者遺族が電気事業者に対し、債務不履行及び工作物責任に基づき損害賠償を求めた事案である。なお、事故当時、引込み線の黒コードには亀裂が生じていた。
裁判所の判断
裁判所は、

① 電気事業者は、需要者に対し電気を安全に供給する責任を有するとともに、通商産業省の省令による技術基準を遵守し、電気工作物の安全を維持する保安責任を有しているとし、

② 本件では、部屋の窓から最低一・二メートル離して本件引込線を設置しなければならなかったにもかかわらず(電気設備に関する技術基準を定める省令八二条一項二号)、黒コードを最短二九センチメートルの近距離に設置し、しかも、黒コードに生じた亀裂を放置したことから、

③  工作物に瑕疵があるとともに、過失があるとして、工作物責任及び債務不履行責任を認めた。
事件番号・判例時報 昭和60年(ワ)1427

780号208頁 
裁判年月日 平成3年9月20日 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 浦和地方裁判所 
判示 認容 
原審事件番号  
原審裁判所名  
原審結果  
被害者 幼児 
天候等の状況  
ID:191[mid:47]