事故事例の詳細

事故概要

観光ホテルの六階の一室において、新婚旅行のため投宿中の妻が客室の窓(手すり無し)から約一八メートル下のコンクリート敷路面に転落して死亡した。 



この事故の事故パターン

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事故概要詳細

情報ソース 裁判判例 
建物用途 ホテル・旅館  
場所 その他室内  
建築部位 窓  
障害程度 死亡  
事故にあった方 年齢  
性別  

判例の詳細

責任の所在
建物所有者・占有者(ホテル経営者)
瑕疵・過失の有無
瑕疵なし

 本件窓については

ア 本件の窓の形状(幅約二〇・七センチメートルの窓がまちまでの床面からの高さが約七九・三センチメートル、窓面の大きさは縦約一二二センチメートル、横約一七三センチメートル)から見て通常予想される危険に対して安全であること

イ 仮にも本件窓から転落すれば一命を失うであろうことが一見して看取しうることも合わせて考慮するならば、同室利用客が敢えて転落の危険を冒すような行動に出ることはないと期待してよいこと

ウ 本件窓際で通常の利用をなしている限りは、仮に何らかの原因で身体のバランスを崩したとしても、体の重心が容易に窓がまちを越えて転落に至ることはないこと

から、本件窓について手すり等の転落防止のための特別の設備が設置されていなくとも、本件窓について瑕疵はない。

判例の解説

事案の概要
観光ホテルの六階の一室において、新婚旅行のため投宿中の妻が客室の窓(手すり無し)から約一八メートル下のコンクリート敷路面に転落して死亡した事故について、被害者の両親が、ホテル経営者側に対し工作物責任に基づく損害賠償を請求した事案である。
裁判所の判断
裁判所は、

① 観光客の宿泊を主たる営業内容とするホテルの客室に設置された窓は 転落を招来する恐れのないものでなければならないが、客室内の構造ないし備品の為に、本件窓付近で利用客が足をとられてバランスを崩す恐れもなく、窓に接近する者の異常または特殊な行動がなされた場合にまで対処しうるほど絶対的かつ理想的に安全なものである必要はないとした上で、

② 本件窓については

 ア 本件の窓の形状(幅約二〇・七センチメートルの窓がまちまでの床面からの高さが約七九・三センチメートル、窓面の大きさは縦約一二二センチメートル、横約一七三センチメートル)から見て通常予想される危険に対して安全であること

 イ 仮にも本件窓から転落すれば一命を失うであろうことが一見して看取しうることも合わせて考慮するならば、同室利用客が敢えて転落の危険を冒すような行動に出ることはないと期待してよいこと

 ウ 本件窓際で通常の利用をなしている限りは、仮に何らかの原因で身体のバランスを崩したとしても、体の重心が容易に窓がまちを越えて転落に至ることはないこと

から、本件窓について手すり等の転落防止のための特別の設備が設置されていなくとも、本件窓について瑕疵があるということはできず、本件窓の構造等から本件事故がこれに起因するかは疑問であり因果関係を認めることはできないとして

③ ホテル側の工作物責任を認めず、被害者らの請求を棄却した。
事件番号・判例時報 昭和61年(ワ)12004

1288号108頁

680号195頁 
裁判年月日 昭和63年2月26日 
事件名 損害賠償請求事件 
裁判所名・部 大阪地裁 
判示 棄却 
原審事件番号  
原審裁判所名  
原審結果  
被害者 利用客 
天候等の状況  
ID:193[mid:49]