事故事例検索結果

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  詳細 事故概要 事故パターン 建物用途 結果 傷害程度 情報ソース
1  詳細 共同住宅の乗用エレベーターにおいて、戸が開いた際、親に抱かれてい た幼児の右手が内戸(二枚の戸が 重なり合う部位)に挟まれた。 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
集合住宅の共有部等   巻き込まれ   重度のケガ  社会資本整備審議会資料 
2  詳細 2階から1階へ利用した際、1階に到着後、子供がエレベーターの扉に左手をついてしまったため、開く扉に手を引かれ、左手手首までが扉と... 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
   巻き込まれ   中度のケガ  社会資本整備審議会資料 
3  詳細 1階よりエレベーターに乗込んだ被害者(小児)が、カゴに手を添えた状態で4階に着床戸開し、戸袋側に手を挟み込まれた。 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
その他   巻き込まれ   中度のケガ  社会資本整備審議会資料 
4  詳細 利用者が荷物を運搬する作業をしていた際、かご戸と戸当たり部の間に指を挟まれた。 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
その他   巻き込まれ   軽度のケガ  社会資本整備審議会資料 
5  詳細 被害者が母親と一緒に2階からエレベーターに乗り、1階で降りるとき、被害者が内ドアに手をつきドアが開いた際、脇の戸袋(幅6mm)に腕... 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
   巻き込まれ   軽度のケガ  社会資本整備審議会資料 
6  詳細 幼児がエレベーターのかご出入り口柱と、かご内扉の隙間に右腕を挟まれ、身動きができなくなったもの。 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
   巻き込まれ   軽度のケガ  社会資本整備審議会資料 
7  詳細 1階部分でエレベーターの乗場戸(引戸)と出入口枠のすき間に左上腕部の表皮の一部が挟まれた。 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
   巻き込まれ   軽度のケガ  社会資本整備審議会資料 
8  詳細 百貨店のエレベーターで、2歳の女児が、左手を戸袋に巻き込まれ、手首に軽いけが。 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
店舗・娯楽施設等   巻き込まれ   軽度のケガ  報道事例 
9  詳細 集合住宅のエレベーターから降りる際、男児が内側の扉のすき間に腕を挟まれ、約10分後に救助された。かすり傷と、手が赤く腫れる軽... 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
集合住宅の共有部等   巻き込まれ   軽度のケガ  報道事例 
10  詳細 1階乗り場から母親とともに乗り込もうとしていた幼児がエレベーター扉に手をついたまま、自分で身体障害者用押しボタンを押した。扉... 
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
その他   巻き込まれ   軽度のケガ  社会資本整備審議会資料