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事故パターンの説明
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事故パターン
事故のきっかけ
踏面寸法が小さい
事故につながる動作
つまづく・ぐらつく
事故種別(結果)
転落(階段から転がり落ちること)
事故の例
集合住宅の階段の踏面が狭く、靴のかかと部分までおさまらないため、ヒールが階段に引っかかってこけそうになった。
事故予防の留意点
建設段階の留意点
(1)
適切な踏面寸法を確保する。
管理段階の留意点
(1)
注意喚起を行う。標識を設置する場合は、階段を使う利用者の目につきやすい配置、配色、大きさとする。例)階段の途中だけでなく、昇降口にも設ける。背景と対比できる色とする。
(2)
転落防止用手すりに不具合がないか点検し、適宜補修をする。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
23条(階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
国土交通省告示第709号
24条(踊場の位置及び踏幅)
25条(階段等の手すり等)
126条(屋上広場等)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
12条(階段)
国土交通省告示第1497号
13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
国土交通省告示第1497号
16条(敷地内の通路)
省令
13条(傾斜路)
16条(階段)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
3条(園路及び広場)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
3条(路外駐車場移動等円滑化経路)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
6条(傾斜路)
8条(階段)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
4条(階段)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.5 階段
2.5.1 階段の設計標準
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ③ 階段
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ④ 手すり
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ① 共用廊下
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ② 共用階段
その他法令等
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
28条(設備の基準)
43条(設備の基準)
公営住宅等整備基準
16条(通路)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
4条(加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
132条(設備及び備品等)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
5条(設備)
53条(設備)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
58条(設備)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
37条(旅客用通路等)
予防関連キーワード
階段/踏み面/階段寸法