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事故パターンの説明
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事故パターン
事故のきっかけ
故意に乗り越える
事故につながる動作
手すりなどの上を越える
事故種別(結果)
墜落(ベランダや屋上などの高所から落下すること)
事故の例
中学生が、3階連絡通路の側壁を乗り越え、 2階の教室へ降りようとしたところ、手が外れ 1階の芝生の上へ後頭部から墜落した。
事故予防の留意点
建設段階の留意点
(1)
特に子どもが利用する施設では、状況に応じて、落下時の傷害を軽減するため直下部の仕上げを柔らかくするなどの措置を取る。例)植え込みを設ける。また、2次災害に配慮し、直下部は人が通らないようにする。
(2)
手すりを乗り越えさせないような工夫をする。例)天井までのFIXガラスとする。
管理段階の留意点
(1)
利用者(児童・生徒など)に対する安全教育を行う。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
25条(階段等の手すり等)
126条(屋上広場等)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
12条(階段)
国土交通省告示第1497号
13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
国土交通省告示第1497号
16条(敷地内の通路)
省令
13条(傾斜路)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
3条(園路及び広場)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
3条(路外駐車場移動等円滑化経路)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
6条(傾斜路)
8条(階段)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.5.1 階段の設計標準
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ④ 手すり
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ① 共用廊下
その他法令等
公営住宅等整備基準
16条(通路)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
132条(設備及び備品等)
予防関連キーワード
手すり高さ/子ども/よじのぼる/手すり