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事故パターンの説明
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事故パターン
事故のきっかけ
屋根を踏み抜く
事故につながる動作
踏み抜く
事故種別(結果)
墜落(ベランダや屋上などの高所から落下すること)
事故の例
高校生が、3階渡り廊下から2階スレート屋根に落ちた友達のタオルを取りに、屋根に出たところ、スレート屋根が抜けて、 5メートル下のコンクリート上に墜落した。
事故予防の留意点
建設段階の留意点
(1)
容易に屋根に登らせないようにする。例)足がかりとなるものを周辺に設置しない。
管理段階の留意点
(1)
(子どもなどが)屋根にのぼった形跡がないか、定期的に確認する。
(2)
人が乗ることを想定していない駐輪場の屋根等については、乗ることが重大な事故につながることを十分理解させる。
(3)
屋根周辺に足がかりとなるものが設置されていないか確認する。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
25条(階段等の手すり等)
126条(屋上広場等)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
12条(階段)
国土交通省告示第1497号
13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
国土交通省告示第1497号
16条(敷地内の通路)
省令
13条(傾斜路)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
3条(園路及び広場)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
3条(路外駐車場移動等円滑化経路)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
6条(傾斜路)
8条(階段)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.5.1 階段の設計標準
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ④ 手すり
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ① 共用廊下
その他法令等
公営住宅等整備基準
16条(通路)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
132条(設備及び備品等)
予防関連キーワード
ガレージ/屋根/学校