事故パターンの説明

事故パターン

事故のきっかけ 斜面と交差する階段 
事故につながる動作 つまづく・ぐらつく 
事故種別(結果) 転落(階段から転がり落ちること) 
事故の例

住宅玄関への階段で、道路との取り付け部分が傾斜しており、段差に気がつかず、足を踏み外し転落した。 

事故予防の留意点

建設段階の留意点
(1) 敷地に余裕のある場合は、交差させず、斜面に沿った階段を計画する。 
(2) 階段と斜面の違いがはっきりわかるような工夫をする。例)材質を変える、境界部分に模様をいれるなど。 
(3) 転落防止用の手すりを設置する。 

管理段階の留意点
(1) 注意喚起を行う。標識を設置する場合は、階段を使う利用者の目につきやすい配置、配色、大きさとする。例)階段の途中だけでなく、昇降口にも設ける。背景と対比できる色とする。 

関連規定との関係

建築基準法

施行令

国土交通省告示第709号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

施行令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
国土交通省告示第1497号
国土交通省告示第1497号

省令

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令

建築設計標準

建築設計標準(平成28年度改正版)

住宅の品質確保の促進等に関する法律

評価方法基準

その他法令等

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
公営住宅等整備基準
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

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