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事故パターンの説明
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事故パターン
事故のきっかけ
一段の段差
事故につながる動作
つまづく
事故種別(結果)
転倒(床の上で転ぶこと)
事故の例
ホテル玄関の入り口の段差に、気づかずに転倒した。
事故予防の留意点
建設段階の留意点
(1)
視覚的に気付かれないことが多いので、一段の段差は設けない。
(2)
やむを得ず段差を設ける場合は、段差が目立つような工夫をする。例)材質を変える、色・デザイン等で段差を気付かせるなど。
管理段階の留意点
(1)
スロープ板などを設け、段差を解消することを検討する。
(2)
注意喚起を行う。段差にトラテープを貼っただけでは気付かれない場合がある。標識の設置などの方法も検討する。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
26条(階段に代わる傾斜路)
119条(廊下の幅)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
11条(廊下等)
国土交通省告示第1497号
13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
国土交通省告示第1497号
16条(敷地内の通路)
18条(移動等円滑化経路)2項
省令
13条(傾斜路)
15条(通路)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
3条(園路及び広場)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
3条(路外駐車場移動等円滑化経路)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
5条(通路)
6条(傾斜路)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
3条(廊下等)
6条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.1 敷地内の通路
2.1.1 敷地内の通路の設計標準(1)通路の有効幅員、空間の確保等 ②傾斜路
2.1.2 改善・改修のポイント(1)通路の有効幅員、空間の確保等
2.13 造作・機器 A.手すり
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ② 段差
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ① 共用廊下
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ③ 共用廊下の幅員
その他法令等
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
28条(設備の基準)
43条(設備の基準)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
10条(設備の基準)
公営住宅等整備基準
16条(通路)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
132条(設備及び備品等)
153条(設備及び備品等)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
124条(設備及び備品等)
予防関連キーワード
段差