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事故パターンの説明
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事故パターン
事故のきっかけ
床面の凸、微小な段差
事故につながる動作
つまづく
事故種別(結果)
転倒(床の上で転ぶこと)
事故の例
学校の廊下で、ちょっと配線か何かのカバーみたいなとこが盛り上がってて、気づかずにつまづいた。
事故予防の留意点
建設段階の留意点
(1)
微小な段差は設けない
(2)
配線などが床上を通ることのないよう、事前に対応しておく。例)OAフロアとする。
(3)
通路脇の排水溝などは、段差が生じないように蓋などの納まりをする
管理段階の留意点
(1)
微小な段差は注意喚起することは難しく、段差を解消することを考える。例)床上の配線などは、経路を見直す。
(2)
床上にある配線カバーなどは外れることが多く、さらなる事故を誘発する可能性があるので、保守監理をしっかりと行う。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
26条(階段に代わる傾斜路)
119条(廊下の幅)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
11条(廊下等)
国土交通省告示第1497号
13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
国土交通省告示第1497号
16条(敷地内の通路)
18条(移動等円滑化経路)2項
省令
13条(傾斜路)
15条(通路)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令
3条(園路及び広場)
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
3条(路外駐車場移動等円滑化経路)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
5条(通路)
6条(傾斜路)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
3条(廊下等)
6条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.1 敷地内の通路
2.1.1 敷地内の通路の設計標準(1)通路の有効幅員、空間の確保等 ②傾斜路
2.1.2 改善・改修のポイント(1)通路の有効幅員、空間の確保等
2.13 造作・機器 A.手すり
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ② 段差
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ① 共用廊下
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ③ 共用廊下の幅員
その他法令等
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
28条(設備の基準)
43条(設備の基準)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
10条(設備の基準)
公営住宅等整備基準
16条(通路)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
132条(設備及び備品等)
153条(設備及び備品等)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
124条(設備及び備品等)
予防関連キーワード
段差/凹凸