事故パターンの説明

事故パターン

機械設備 エレベーター 
事故の過程 乗降時に転倒する 
事故種別(結果) 転倒 
事故の例

エレベーターと床との高さがいつもより大きくなっていたため、気が付かずにつまづいた。 

事故のきっかけと対策

事故のきっかけ 建設段階の対策 管理段階の対策
(1) かごと乗降スペースの段差につまずく  かご位置検知・制御機構を適切に装備する。  段差を生じた場合は、原因を究明し、それを踏まえた調整、交換などの改善措置を講じる。 
(2) 閉まる戸に押される  利用状況を推定し、戸開時間、戸閉力、戸閉の運動エネルギー、を適切に設計する。  利用状況を把握し、特に、高齢者の利用、自転車やベビーカーでの利用が見込まれる場合は、必要に応じ戸開時間・戸閉速度の調整や利用者の注意喚起などを行う。 
(3) 戸の反転制御機構に異常が生じ反転せずに人を押して転倒する  設計、製造、据え付けにおいて、戸の反転制御機構の信頼性を確保する。  戸の反転制御機構に異常があった場合及び定期的な検査により異常を確認した場合は必要な改善を行う。 
(4) 混雑で人と人がぶつかる  利用量の想定を適切に行う。  混雑時の乗客の誘導、管理を行う。 

関連規定との関係

建築基準法

施行令

建設省告示第1423号
国土交通省告示第1536号
国土交通省告示第1455号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1454号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1447号
国土交通省告示第1495号
国土交通省告示第703号
建設省告示第1429号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

施行令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令

省令

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令

建築設計標準

建築設計標準(平成28年度改正版)

住宅の品質確保の促進等に関する法律

評価方法基準

その他法令等

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準

予防関連キーワード

エレベーター/基準/指標/法規/法令   この対策キーワードで関連情報を検索