事故パターンの説明

事故パターン

機械設備 エレベーター 
事故の過程 乗降時にかごが上昇・下降し、かごと乗り場の天井・床との間に挟まれる 
事故種別(結果) 挟まれ 
事故の例

マンションで、扉が開いたままエレベーターが突然降下し、女性が床とのすき間に右足を挟まれ、重傷。 

事故のきっかけと対策

事故のきっかけ 建設段階の対策 管理段階の対策
(1) 保持ブレーキの異常による保持力の喪失  ブレーキの2重化(常時作動ブレーキの2重化若しくは常時作動ブレーキと戸開走行検知による非常止め等)により制動の信頼性を確保する。  ブレーキについて定期的に検査を行い、異常把握時には徹底した原因究明と改善を行う。 
(2) 運行制御機構の異常  戸開走行検知による非常停止等の安全制御機構の独立性やEMC(電磁環境両立性)の確保等も含め、制御機構の信頼性を確保する。  制御機構を定期的に検査、試験し、異常把握時には徹底した原因究明と必要な改善を行う。 
(3) 過積載による下降  利用状況を推定し、余裕度を確保したブレーキ、過積載時の停止機能、警告機能を適切に装備するとともに、最大積載量を掲示する。  利用状況を把握し、無理な乗り込み、重量物の持ち込み等が行われないよう利用を管理する。 

関連規定との関係

建築基準法

施行令

建設省告示第1423号
国土交通省告示第1536号
国土交通省告示第1455号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1454号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1447号
国土交通省告示第1495号
国土交通省告示第703号
建設省告示第1429号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

施行令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令

省令

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令

建築設計標準

建築設計標準(平成28年度改正版)

住宅の品質確保の促進等に関する法律

評価方法基準

その他法令等

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準

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