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事故パターンの説明
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事故パターン
機械設備
エレベーター
事故の過程
機械部分に身体が挟まれる
事故種別(結果)
挟まれ
事故の例
事故のきっかけと対策
事故のきっかけ
建設段階の対策
管理段階の対策
(1)
機械の動作部分に人が接触する
機械の動作部分、機械室等に人が接近できない設計とする。
機械の可動部分、機械室等に人が接近した形跡が無いか定期的に検査し、接近したことが認められる場合は、原因を究明し、必要な改善を行う。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
129条の10(エレベーターの安全装置)
建設省告示第1423号
国土交通省告示第1536号
129条の6(エレベーターのかごの構造)
国土交通省告示第1455号
建設省告示第1416号
129条の7(エレベーターの昇降路の構造)
国土交通省告示第1454号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1447号
国土交通省告示第1495号
129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)
国土交通省告示第703号
建設省告示第1429号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
18条(移動等円滑化経路)2項
省令
12条(エレベーター)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
4条(移動等円滑化された経路)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
5条(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
7条(エレベーター)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.6 エレベーター・エスカレーター
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ④ エレベーター
その他法令等
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準
18条(障害者更生センターの設備の基準)
予防関連キーワード
エレベーター/基準/指標/法規/法令