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事故パターンの説明
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事故パターン
機械設備
エレベーター
事故の過程
戸閉時にドアが手・指、又は衣服、履物などを巻き込み、負傷する
事故種別(結果)
巻き込まれ
事故の例
集合住宅のエレベーターから降りる際、男児が内側の扉のすき間に腕を挟まれ、かすり傷と、手が赤く腫れる軽いけが。
事故のきっかけと対策
事故のきっかけ
建設段階の対策
管理段階の対策
(1)
戸袋のすきまが大きい
戸の引き込み部分の隙間を適切に設定する。
戸の引き込み部分のすきまが拡大していないか定期的に検査し、必要に応じ改善する。
(2)
戸の摩擦が大きい戸に凹凸がある
戸の表面は、摩擦の大きな素材を用いず、凹凸を設けないようにする。
戸の表面に、凹凸を生じるような掲示物等を貼付しない。
(3)
利用者の不注意
注意喚起の表示を行う。
幼児や、注意・警告がなされている履物などの利用に注意するよう、注意喚起する。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
129条の10(エレベーターの安全装置)
建設省告示第1423号
国土交通省告示第1536号
129条の6(エレベーターのかごの構造)
国土交通省告示第1455号
建設省告示第1416号
129条の7(エレベーターの昇降路の構造)
国土交通省告示第1454号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1447号
国土交通省告示第1495号
129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)
国土交通省告示第703号
建設省告示第1429号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
18条(移動等円滑化経路)2項
省令
12条(エレベーター)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
4条(移動等円滑化された経路)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
5条(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
7条(エレベーター)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.6 エレベーター・エスカレーター
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ④ エレベーター
その他法令等
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準
18条(障害者更生センターの設備の基準)
予防関連キーワード
エレベーター/基準/指標/法規/法令