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事故パターンの説明
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事故パターン
機械設備
エレベーター
事故の過程
ペットのリード等が戸に挟まったまま、かごが走行する
事故種別(結果)
巻き込まれ
事故の例
飼い犬がエレベーターの外に飛び出し、飼い犬をつないでいた麻製のロープをはさんだまま、エレベーターが扉を閉じて上昇。女性はロープを握ったまま離さず、左手の親指を除く指4本が切断された。
事故のきっかけと対策
事故のきっかけ
建設段階の対策
管理段階の対策
(1)
検知されない細いもの、薄いものが挟まれる場合がある
注意喚起の表示を行う。
利用実態を把握し、ペットのリード等、ひも状のものを持って利用する者がいる場合は、特に注意喚起する。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
129条の10(エレベーターの安全装置)
建設省告示第1423号
国土交通省告示第1536号
129条の6(エレベーターのかごの構造)
国土交通省告示第1455号
建設省告示第1416号
129条の7(エレベーターの昇降路の構造)
国土交通省告示第1454号
建設省告示第1416号
国土交通省告示第1447号
国土交通省告示第1495号
129条の8(エレベーターの駆動装置及び制御器)
国土交通省告示第703号
建設省告示第1429号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
施行令
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行令
18条(移動等円滑化経路)2項
省令
12条(エレベーター)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
4条(移動等円滑化された経路)
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
5条(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
7条(エレベーター)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.6 エレベーター・エスカレーター
住宅の品質確保の促進等に関する法律
評価方法基準
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)(3) 評価基準(新築住宅)イ 等級5 ④ エレベーター
その他法令等
身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準
18条(障害者更生センターの設備の基準)
予防関連キーワード
エレベーター/基準/指標/法規/法令