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事故パターンの説明
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事故パターン
機械設備
エスカレーター
事故の過程
側部の目地、隙間等に指などが挟まれたまま、上昇し負傷する
事故種別(結果)
挟まれ
事故の例
事故のきっかけと対策
事故のきっかけ
建設段階の対策
管理段階の対策
(1)
側板の継ぎ目がずれて隙間ができる
側板がずれにくく、ずれても危険なすき間を生じにくい設計とする。
運転開始前に点検を行い、指等が挟まれるすき間があるような場合は、テープ等で応急的に塞ぐ措置を講じる。
(2)
手の届く側壁に指のはいるような凹部がある
側壁に危険な凹部ができるような設計をしない。
側壁に掲示物、照明器具等を後付けする際に注意する。、
関連規定との関係
建築基準法
施行令
129条の12(エスカレーターの構造)
建設省告示第1417号
国土交通省告示第1046号
建設省告示第1418号
建設省告示第1424号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
省令
14条(エスカレーター)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
7条(エスカレーター)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.6 エレベーター・エスカレーター
2.8 利用居室の出入口
4.10 床の滑り
予防関連キーワード
エスカレーター