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事故パターンの説明
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事故パターン
機械設備
エスカレーター
事故の過程
乗車中、周壁にある突出部、鋭利部に触れる
事故種別(結果)
鋭利物等にふれる
事故の例
上りエスカレーターの右側面から金具(幅約4㎝)が外れていたため利用者の女性と別の女性が足を引っかけ軽傷を負った。
事故のきっかけと対策
事故のきっかけ
建設段階の対策
管理段階の対策
(1)
身体の接触のおそれのある部分に突起物、鋭利物(照明器具、掲示物の額など)がある
周壁に危険な突起や、鋭利な部分が生じない、部材の劣化等も考慮した設計、製造、据え付けを行う。
周壁に危険な突起、鋭利な部分が生じていないか定期的に検査する。
関連規定との関係
建築基準法
施行令
129条の12(エスカレーターの構造)
建設省告示第1417号
国土交通省告示第1046号
建設省告示第1418号
建設省告示第1424号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
省令
14条(エスカレーター)
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令
7条(エスカレーター)
建築設計標準
建築設計標準(平成28年度改正版)
2.6 エレベーター・エスカレーター
2.8 利用居室の出入口
4.10 床の滑り
予防関連キーワード