事故事例の詳細
事故概要
子供(当時5歳)が、買物のために両親と訪れたスーパーマーケットで、3階から2階に降りるエスカレーターに乗っていたところ、サンダルのボタンをとめようとして、前かがみになったところ、前に倒れ、左手をエスカレーターの左側の側板と踏段との間にはさみ込んで左手を負傷した。
この事故の事故パターン
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事故のきっかけ |
事故の過程 |
詳細と留意点 |
1 |
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踏み段と周囲のすきまに、履物、靴ひも、指、衣類、マフラーなどを巻き込まれ、身体に危害が加わる |
巻き込まれ |
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事故概要詳細
情報ソース |
裁判判例 |
建物用途 |
店舗・娯楽施設等 |
場所 |
その他場所 |
建築部位 |
エスカレーター |
障害程度 |
重度のケガ |
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判例の詳細
- 責任の所在
- 所有者等の工作物責任が否定された。
- 瑕疵・過失の有無
- 瑕疵なし。
・本件エスカレーターは、建築基準法等が定める安全対策標準に合致していること。
・踏段と側板のすき間から乗客の足等の接近の防止を図る措置がとられていたこと。
・エスカレーターの乗り方につき乗客に注意が喚起され、指導がなされていたこと等・案内係が配置されていなかつた点は、エスカレーターが著しく普及し、性質上利用方法いかんによつては危険なものである旨の認識が広く行きわたつていた本件事故当時の状況に照すとそれが直ちに幼児の手指がエスカレーターにかみ込まれたという本件事故の原因となる瑕疵とはいえない。
判例の解説
事件番号・判例時報 |
昭和54(ワ)5144
1026号105頁 |
裁判年月日 |
昭和56年8月7日 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判所名・部 |
東京地裁 |
判示 |
棄却 控訴 |
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原審事件番号 |
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原審裁判所名 |
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原審結果 |
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被害者 |
幼児 |
天候等の状況 |
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ID:1216[mid:36]